1. >
  2. >
  3. フリーランス新法について改めて
契約書
働き方のこと

フリーランス新法について改めて

フリーランス新法(正式には「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」)は、フリーランスが安心して働けるように、取引を適正にすること就業環境を整えることをセットで狙った法律だ。令和6年11月1日に施行されている。

ただ、「フリーランスなら全員対象」というわけではない。ここでいうフリーランスは、業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないものと定義されている。つまり、消費者相手の取引や、単なる売買などは対象外になり得るので、まずは自分の取引が“業務委託かどうか”を意識しておきたい。

気になったポイント:発注条件をすぐ書面で出す

この法律でいちばん分かりやすいのは、発注側に取引条件の明示義務があることだ。フリーランスに業務委託をしたら、直ちに書面または電磁的方法(メールやSNSメッセージ等)で条件を明示しなければならない。口頭だけはNGだ。
明示する項目も決まっていて、給付の内容、報酬額、支払期日など、合計9項目を押さえる。ここが曖昧だと、あとから「言った・言わない」になりやすいので、最初に紙かテキストで残すのが肝心だ。

支払いはいつ?をルール化している

報酬の支払期日は、原則として受領日から60日以内のできる限り短い期間で定め、決めた期日までに支払う必要がある。
また、元請から受けた仕事を再委託するケースには、条件を満たすと支払期日の考え方が変わる「再委託の例外」もある。発注側はここを“なんとなく”で運用しない方がいい。

1か月以上の委託で「やっちゃダメ」が増える

フリーランスに1か月以上の業務を委託する場合、発注側には7つの禁止行為がかかる。受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたき、購入・利用強制、不当な利益提供の要求、不当な内容変更ややり直し──このあたりだ。
たとえば「納品後に追加費用なしでやり直し」「急に単価を下げる」みたいな“ありがち”が、そのまま地雷になり得る。長めの案件ほど、発注側もフリーランス側も最初に線引きしておくのが安全だ。

募集の出し方にもルールが入る

広告などで募集情報を出すときは、虚偽や誤解を招く表示をしないこと、そして情報を正確かつ最新に保つことが求められる。
「条件は後で相談」みたいな曖昧さが全部ダメとは限らないが、誤解を誘う書き方はリスクが上がる。募集は“入口”だからこそ丁寧にしておきたい。

6か月以上の委託で「働きやすさ」も守る

フリーランスに6か月以上の業務を委託している場合、育児や介護などとの両立について、申出があれば必要な配慮をしなければならない。6か月未満でも配慮に努める。
さらに、ハラスメントで就業環境が害されないように、相談対応の体制整備などの措置も求められる。
ここは「取引の話」から一歩進んでいて、長く一緒に仕事をするなら“現場の空気”も整えよう、という方向だと考えると分かりやすい。

打ち切り・更新しない時は「30日前」と「理由」

6か月以上の委託で、契約を解除したり更新しない場合は、少なくとも30日前までに書面等で予告しなければならない。さらに、フリーランスが理由を請求したら、遅滞なく開示する必要がある。
急に切られる不安を減らす仕組みなので、発注側は「いつまでに、どの方法で通知するか」を社内ルールにしておくと事故が減る。

困ったときの相談・申出先

トラブル相談先として「フリーランス・トラブル110番」が案内されている。
また、違反と思われる行為があれば、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省への申出ができ、申出したことを理由に不利益な取扱いをしてはならない、といった建付けも示されている。
そして違反があると、行政の調査や指導・勧告、命令、企業名公表、罰金といった流れにつながり得る。

最初は条文っぽく見えて身構えるだろう。だが、やることは意外とシンプルだ。条件を最初に書いて残す、支払期日を守る、長期案件は一方的に振り回さない。まずはここを押さえて、トラブルの芽を早めに摘むようにしよう。