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働き方のこと

「インボイス制度」がフリーランスライターに与える影響

インボイス制度とは

インボイス制度とは、2023年10月から導入される制度である。
適格請求書(インボイス)保存方式と呼ばれ、買い手に対し、売り手が適用税率や消費税額を正確に伝えるために導入される。
個人事業主やフリーランスのライターは、この場合売り手となるため、インボイスを発行するには適格請求書発行事業者にならなければならない。
買い手にとっては、仕入税額控除のためにはインボイスを売り手から受け取る必要があるため、以前よりも支出が増加することが予想される。

インボイス制度のフリーランスライターへの影響

インボイス制度が導入されると、フリーランスライターが何らかの影響を受けると予想される。
個人事業主でもフリーランスでも、課税事業者でなければ消費税の申告はない。
課税事業者とは、前々年度1,000万円超の課税売上高のある事業者、および前年の6月30日までの半年間で1,000万円超の課税売上高があり、かつ1,000万円超の給与支払い額がある事業者のことである。
これに当てはまると消費税を申告する必要があるが、ほとんどのフリーランスライターは該当しないだろう。
その場合、免税事業者としてそのまま執筆料にかかる消費税を受け取れる。

ただ、インボイス制度の導入によって免税事業者が不利を被る可能性がある。
課税事業者が発注元の場合、ライターへの外注費に消費税額を仕入税額控除とするのが一般的である。
しかし、インボイス制度が導入されると、仕入税額控除のためには売り手にインボイスを発行してもらう必要があるのだ。

しかし、課税売上高が1,000万円に満たないフリーランスライターの場合、免税事業者のままではインボイスの発行ができない。
そのため課税事業者である発注元にとっては、以前より支出が増えることになるだろう。
それを受け、「それならインボイスが発行可能な適格請求書発行事業者である別のライターに外注しよう」となり、免税事業者のライターは取引を打ち切られる可能性があるのだ。

免税事業者でも、届け出を提出することで適格請求書発行事業者になることはできる。
しかしそれは課税事業者になるということなので、課税売上高が1,000万円よりはるかに少ないとしても消費税を申告しなければならなくなるのだ。

以上が、インボイス制度がフリーランスライターに与えると予想される影響である。
もちろん買い手である発注元も免税事業者なら、お互い免税事業者同士、今後も大きな影響は受けない。
なお、適格請求書発行事業者になるための登録を2023年のうちにすれば、それだけで課税事業者になることができる。
後から消費税課税の事業者になるための届け出を提出する必要はない。